亡くなった人が土地建物を所有していた場合,遺産分割協議を行って名義変更(相続登記)をするのが一般的です。

名義変更を先延ばしにしていると,土地建物を売ることや住宅ローンを組むことができなくなります。また,相続人が増えてしまうので孫たちの世代に大きな負担を残してしまいます。土地建物の名義変更は早めに済ませておきましょう。

※2024年から,相続登記が義務化されます。正当な理由なく申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられることになります。

当事務所では,全国の不動産に対応しています。土地建物の名義変更は司法書士にお任せください。

 

手続の主な流れ

  • (1)遺言の有無・遺産の内容を調べてリストアップする(財産目録の作成)
  • (2)戸籍を集めて相続人を特定する
  • (3)遺産の分配について協議する(遺産分割協議)
  • (4)管轄法務局に対して登記申請を行う

 

必要な書類

  • 亡くなった人の「除票」と「戸籍謄本」(出生~死亡まで)
  • 相続人の「戸籍謄本」・「住民票」・「印鑑証明書」
  • 財産の内容が分かる書類(通帳・権利証・車検証など)
  • 「固定資産税納付書」

当事務所で代行して請求することもできます。また,追加でご用意いただく書類もあります。

 

手続の費用

①登録免許税と,②司法書士の手数料(報酬)が発生します。

登録免許税は,土地建物の固定資産税評価額の0.4%です。

登録免許税などの費用、手数料(報酬)については,面談時にご説明いたします。

 

放置のデメリット

相続が二重三重に重なり,手続も費用も増えてしまう
相続登記を放置してしまったために,相続人自身も亡くなってしまうことがよくあります。そうなると相続人の数が増えてしまいます。相続が二重三重に発生した結果,手続がさらに複雑になり,費用も多くかかってしまうでしょう。
不動産を売却できない
死者名義では不動産を売却できないので,事前に相続登記を行わなければなりません。せっかくのタイミングを逃さないよう,相続登記は早めに済ませておきましょう。
ローンが組めない
不動産をリフォームするために不動産担保ローンを組みたい場合,相続登記が終わっていないと担保を設定することができません。
抵当権抹消登記ができない
相続登記を済ませた後でなければ,抵当権抹消手続をすることができません。
10万円以下の罰金がある(2024年以降)
2024年から,相続登記が義務化されます。正当な理由なく申請をしなかった場合は,10万円以下の過料に処せられることになります。

 

関連する手続