あなたが会社の代表者で,会社の登記を長らく放置していた場合,法務局から「通知書」が届くことがあります。
これは,あなたが代表取締役として会社の登記を放置していたこと,またあなたの会社を解散する予定であることを通知する書類です。

会社法では,会社の登記事項に変更があった場合は2週間以内に登記を行う義務が定められています。
ですから,長年にわたって登記が行われていないのであれば,その会社は廃業しているものと判断できます。
登記が放置されたままの会社は悪質な詐欺グループの拠点として利用されることがあり,社会問題となっています。国としてはそのような会社を放置するわけにはいきません。
こうした理由から,法務局はあなたの会社が本当に営業しているのかを確かめるために「通知書」を送付するのです。通知書を送っても何の反応がない場合は廃業したものとみなし,あなたの会社を閉鎖してしまいます。
もし実際に営業しているときは,速やかにその旨を届け出てください。届出は2か月以内です。
また,届出後は速やかに役員変更登記を済ませてください。登記懈怠等に対する制裁(過料)が課せられるかもしれません。
上記の件でお困りの方は,ぜひ司法書士にご相談ください。
どうすればいい?
(1)「届出書」を提出します: 会社を継続させたいときは,通知書の下部にある「届出書」に必要事項を記載の上,会社実印を押印して管轄法務局に提出・郵送します。司法書士が代行することもできます。
(2)すべきであった登記を申請します: 役員の任期が満了しているのに登記していなかったのであれば,役員変更登記を申請しなければなりません。届出書を提出するだけで終わらせないでください。お困りの際は司法書士にご相談ください。
関連する記事
