
よくあるご相談
- 遺言をしっかり書いておきたい
- 残される家族が生活に困らないよう対策を立てておきたい
- 親が認知症になり,施設費用が足りない
- 『ひとりになった老後』を考えると心配で仕方がない
- 自分が死んだら,火葬や家はどうなってしまうのだろうか
「終活」という言葉が,世間を賑わせています。
もしかしたらあなたも,老後を見据えて今のうちにできることをしておきたい,とお考えかもしれません。家族から促されてやむを得ず...という方もおられるでしょう。
ご家族の状況は様々です。頼れる親族が身近にいない,そもそも独り身だ,という方も多くおられます。
このページでは,老後を見据えていくつかの対策をご紹介しています。
遺言
遺言を書いておけば,自分の望むとおりに財産を分配することができます。
例えば,子がいない夫婦なら,土地建物・預貯金すべてを配偶者に遺すためには遺言が欠かせません。
どんな人が遺言を書いておくべきでしょうか。遺言にはどんな方法がありますか。遺言を書いておきたいのページでお確かめください。
任意後見制度―自分の面倒を見てくれる人を選ぶ
自分が認知症になったり判断能力が衰えたりすることを見越して,信頼できる人に面倒を見てくれるよう,あらかじめ委任しておくことができます。
どこまで任せたいかは,話し合いで自由に決めることができます。財産管理や入居施設探しなど,自分の要望に添って決めていきます。
正式に委任したいときは,面倒を見てもらいたい人と”任意後見契約”を締結します。制度に関する詳しい情報は,当事務所にお問い合わせください。
成年後見制度―認知症の家族がいるとき
夫(妻)が認知症になり,施設に入所しています。施設費用が足りないので土地建物を売りたいのですが...。
認知症によってご本人の財産が管理できなくなると,日々の生活費や施設費用のために預金を引き出すことが難しくなります。
施設費用をねん出するために家を売ろうと思っても,認知症状があることを理由に契約が中断してしまうこともあります。
このような状況になったときに,法律面や生活面でご本人を支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度についてのページで詳しい情報をご覧いただけます。
死後事務委任契約―死後のことを任せたい
身寄りのない自分が死んだら,病院・施設の支払いや家の処分,火葬はどうなってしまうのだろうか...。
頼れる親族や知人がいない場合,「死後事務委任契約」を締結して,死後のことを信頼できる人に任せることができます。
詳細は当事務所にご相談ください。
ご相談ください
問題が多岐にわたる分,解決する手段も様々です。
当事務所には社会福祉士や認定心理士もおり,法律面や福祉面など総合的な視点から解決方法を探ることができます。
どんな方法が最善かを検討するお手伝いをしています。