• いろいろなところから借金をしてしまい,もう返せない
  • 月々の収入で返せる限界を超えてしまった
  • 返済で手一杯で,家賃が払えない
  • 家族が借金をしていたようだ。何とかしてやりたい
  • 過払いや破産について相談したい

貸金業者(消費者金融やカードローンなど)から借りたお金が膨らんだために返済の限界を超えてしまったときは,いくつかの選択肢を考慮しながら,資力に応じて借金を整理することができます。

それぞれの解決方法には注意するポイントがあり,一人ひとりの状況も異なりますから,司法書士に相談して慎重に検討することをお勧めします。

当事務所では,法テラスを利用して無料での法律相談を行っています。

法テラスを利用できます

法テラス(正式名称:「日本司法支援センター」)では,経済的に余裕のない方に対して無料で法律相談を行い,必要な場合は司法書士の費用等の立替えを行っています。

当事務所では,この法テラスをご利用いただけます。手続費用を分割で支払うことができ,負担が少なくて済みます。

 

任意整理(過払いを含む)

「任意整理」とは,貸金業者から取引履歴を取り寄せて内容を整理し,債務者の資力に応じて返済していく整理方法です。

もし過払い金があればこれを回収し,別の貸金業者への返済に充てます。それでも借金が残ってしまったときは分割払いで返済するといった和解を貸金業者との間で試みます。

個人再生

「個人再生」は,地方裁判所への申立てを通じて借金を減額する方法です。減額された借金を3年間程度の分割払いで返済していきます。

返済する金額は,借金が3,000万円以下の場合はその5分の1(ただし,下限100万円、上限300万円)とされています。

(例1)借金150万円: 150万円×5分の1=30万円→100万円を返済

(例2)借金2000万円: 2000万円×5分の1=400万円→300万円を返済

特徴的なのは,住宅ローンだけはこれまでどおり返済を続け,それ以外の借金は減額した上で分割払いにできるという点です。つまり,自宅を売却せずに借金を整理することができるという利点があります。

個人再生手続を申立てるには,定期的に収入のあることが前提です。また,個人再生委員が選任されることが多いので,事前に裁判所へ納める費用だけでも20万円以上はかかります。費用対効果を考えて判断したほうがよいでしょう。

破産

様々な方法を検討しても借金がたくさん残り,分割でも支払うことができないときは,破産の申立てをするしかありません。

破産は地方裁判所を通じて申立てをする必要があります。自己名義の不動産や自動車など,大きな財産を失うことになります。