遺言が見つかったときは,勝手に開封しないようにしましょう。
「検認」と呼ばれる,家庭裁判所を通した手続が必要になることがあるからです。
検認とは
「検認(けんにん)」とは,家庭裁判所が行う遺言書の保全手続のことです。家庭裁判所がその存在と内容を確認します。
内容の正しさや効力を判断するわけではなく,改ざんされた疑いの余地をなくす手続です。
ただし,公正証書遺言・法務局で保管していた遺言の場合,検認は必要ありません。
検認手続についてお困りの際は,司法書士にお問い合わせください。
遺言は検索できる
遺言が残されているかどうかは,公証役場及び法務局で確認することができます。
自筆証書遺言の場合は,遺品の中から探すしかありません。
遺言の検索についてもご相談ください。
遺言執行者になっているときは
遺言書の中には,「遺言執行者」について記載されているものがあります。
遺言執行者とは,遺言の内容を実現する権限や法的責任を持っている人のことです。
自分が遺言執行者に指名されていた,ということがあるかもしれません。どのように進めていけばよいかお困りの際は,当事務所によるサポートを受けることができます。
気を付けたいこと
- 勝手に開封しない!
- 遺言書に封がされている場合は,絶対に開封しないでください。開封は家庭裁判所の手続の中でしなければならないとされているからです。開封してしまうと過料(5万円以下の罰金)に処されることがあります。
- 破いたり捨てたり書き換えたりしない!
- 遺言がどんな内容であれ,破いたり捨てたり書き換えたりしてはなりません。遺産を取得する資格を失ってしまいます。
よくある質問
- 遺言によると遺産をもらえるようですが,放棄(辞退)できるのでしょうか
- はい,辞退できます。ただし期限がありますのでお早めにご相談ください。
- 知らずに遺言を開封してしまいました。無効になってしまうのでしょうか
- いいえ。無効にはなりませんが,過料(罰金)に処されることがあります。
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