• 亡くなった家族が,住宅ローンや多額の借金を抱えていた
  • 亡くなった人宛ての督促状が来た
  • だれかの保証人になっていたようだ
  • 借金があるかどうかも分からない

相続放棄とは

相続放棄とは,相続人としての資格を放棄することを言います。

亡くなった人の借金を負わなくて済みますが,預貯金や不動産などプラスの財産も手放すことになります。

家庭裁判所への申述をしなければならず,亡くなったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。

 

気を付けたいこと

手続は家庭裁判所で!
相続放棄は家庭裁判所に申述して行います。実印付の私文書を作成しても相続放棄したことにはなりません。
期限があります!
相続放棄は,亡くなったことを知ってから3か月以内に申述する必要があります。期限内での判断が難しい場合は延長も検討できます。司法書士に問い合わせてください。
お金を引き出してはなりません!
相続放棄を検討している場合,亡くなった人の預金や財産は決して移動させないでください。たとえ葬儀のためであっても,預金を引き出してしまうと相続放棄ができなくなります。
あなた以外の相続人の負担が増えます!
あなたが相続放棄をすると,あなた以外の相続人の負担分が増えたり,これまで相続人でなかった人が相続人になって負債を引き継ぐことになります。たとえば,子全員が相続放棄をすると,亡くなった方のご両親またはご兄弟(甥姪)が負債を負います。後日トラブルが発生する原因になりますので,必ず専門家とともに手続を進めてください。

 

よくある質問

相続放棄をすると,遺族年金や未支給年金を受け取れなくなるのですか
いいえ。遺族年金や未支給年金は相続財産ではないので,受け取ることができます。
負債があるかどうかはどうすれば分かりますか
亡くなった方宛ての郵便物や遺品を調べる必要があります。よく分からない場合にはその旨を家庭裁判所に申し出て,相続放棄の期限を猶予してもらったり,限定承認を検討したりできるかもしれません。詳細は司法書士にご相談ください。
借金といっても住宅ローンだけです。それでも相続放棄して家を立ち退かなければならないのでしょうか
住宅ローンを組んだ際「団体信用生命保険」に加入していれば,保険金によってローンが完済されるので,立ち退かずに済みます。

 

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債務整理 龍ケ崎 司法書士