"自分もそろそろ遺言を..."とお考えですか。

財産が多くても少なくても,遺された人の人生を大きく左右するのが遺言です。

次に当てはまる方は特に遺言を残しておくべきです。

  • わたしたち夫婦には子供がいません
  • 事実婚(いわゆる内縁)の関係にあります
  • 前夫/前妻の子に財産を残しておきたいのですが
  • 障害のある子がいるので,将来のために財産を残してあげたい
  • 経営者として,後継者への橋渡しを確実に行いたい
  • 財産を渡したくない相手がいます
  • お世話になった人や団体に,財産を贈るつもりです

遺言にはいくつかの形式があり,それぞれに利点や欠点があります。

どんな形式を選択するにしても,重要なのは正確な方法・文言で書くことです。

残念ながら,専門家のアドバイスなしに書いた遺言のせいで,もらえるはずの財産を取得できなかったり,文言の解釈の仕方をめぐってトラブルとなったりすることがよくあるのです。

司法書士が遺言の作成をお手伝いいたします

 

遺言を残すべき人

子供のいない夫婦
「子供がいなければすべての財産が配偶者にいく」と思っておられる方が多いようです。それは間違いです。子がいない場合,あなた(亡くなった方)のご兄弟ないし甥姪にも相続する権利があります。つまり,義理の家族と交渉して実印をもらうという大きな負担を配偶者に残してしまいます。
事実婚(内縁)の夫婦
事実婚の場合,たとえ長く苦楽を共にしたとしても”他人扱い”となるのが現在の法律です。パートナーに財産を残すには,遺言が何よりも有効です。夫婦でともに遺言を残しておきましょう。
障害のある子がいる
現実的に言って,障害のある子が将来も安心して生活できるかどうかは,親がいかに生活資金を残すかにかかっています。遺言の活用は,解決手段の一つです。(加えて成年後見制度の活用を検討するとよいかもしれません。)

 

遺言の方法

遺言には主に次の形式があります。それぞれ利点と欠点がありますが,公正証書による遺言が最も確実でおすすめです。

 

公正証書遺言: 公証役場に行って作成する遺言です。2人以上の証人の立会いのもと,公証人が内容を確認しながら作成します。専門家が介入するので無効な内容になることはほとんどなく,原本は厳重に保管されるため,偽造や紛失の心配がありません。一方で,公証人や証人に対して支払う手数料がかかります。遺言のうち約8割は公正証書遺言のようです。

 

自筆証書遺言: 全文を自分で筆記して作成する遺言です。自筆・日付・署名・押印が最低の要件です。いつでも費用をかけずに作成できるのが利点ですが,専門家の介入がないと,無効な内容や解釈に疑義が生じる内容になってしまうことがよくあります。また,偽造や紛失のリスクも非常に高く,当事務所では特別な事情がない限りお勧めしていません

 

法務局における自筆証書遺言書保管制度: 令和2年7月10日より,法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。手数料(3,900円)を支払えば,自分で書いた遺言を法務局に保管してもらえます。紛失や改ざんのリスクを避けられるというメリットはありますが,専門家によるアドバイスを受けないと,無効な内容のまま,または解釈に疑義が生じたまま保管されてしまうというデメリットもあります。遺言の内容はすべて自己責任であり,法務局が内容をチェックすることはありません。この制度を利用したいときは,必ず専門家からのアドバイスを受けてください。

 

手続の費用

公正証書遺言: ①司法書士の手数料と,②公証役場への手数料がかかります。遺言書の内容や財産の価格によって変動します。詳細は面談時にご説明いたします。

 

自筆証書遺言: ①司法書士の手数料がかかります。

 

法務局における自筆証書遺言書保管制度: ①司法書士の手数料と,②法務局への手数料3,900円がかかります。

 

※司法書士の手数料については,面談の際にご説明いたします。

 

よくある質問

遺言は,書き直したり撤回したりすることができますか
はい,できます。ただし,法律上の要求を満たしていなければなりません。撤回したいときは司法書士等の専門家に相談してください。
結局,どの方式が一番良いのでしょうか
当事務所のお勧め順は,公正証書遺言>法務局における自筆証書遺言書保管制度>自筆証書遺言です。国の調査によると,遺言のうち85%は公正証書遺言です。
法務局における遺言保管制度は信頼できますか
偽造・変造なく保管されるという意味では信頼できます。しかし,遺言の内容については自己責任のため,法務局では審査やアドバイスをしてもらえません。誰の目から見ても有効な遺言を書きたいのであれば,専門家に依頼して内容をしっかりチェックしてもらいましょう。

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