手続の主な流れ

(1)家庭裁判所に申立書を提出する

(2)家庭裁判所による調査が行われる

(3)後見開始の審判が行われ,後見が開始される

※ 全体として2-3か月ほどの時間を要します。

 

申し立てるには

成年後見制度を利用するには,管轄する家庭裁判所に対して「申立書」を提出し,家庭裁判所の調査や鑑定,審判を経る必要があります。

申立書を作成するにあたっては,財産に関する証明書や戸籍謄本,医師の診断書など多くの必要書類を添付しなければなりません。

当事務所では,申立書作成の依頼を受け付けております。

 

よくある質問

申立後または制度を利用し始めた後に,利用を中断することはできますか
いいえ。本人の法的権利を保護する趣旨から,親族や後見人の一存で中断することは認められません。中止されるのは,本人の判断能力が回復したと家庭裁判所が判断した時か,本人が死亡した時です。
だれが後見人になれるのですか
後見人になれるのは,家庭裁判所によって選任された人です。親族が後見人の候補として名乗りを上げることができますが,希望通りになるとは限りません。財産が多額だったり事情が複雑だったりする場合は,専門職(司法書士や弁護士,社会福祉士など)が選任されることがあります。